2018-11-22 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
辞退者がどういう進路をその後たどっているかということについては、これは様々でございますけれども、平成二十九年度の任官辞退者三十八名の辞退理由につきまして聞き取りをいたしましたところ、他業種の希望というものを挙げた者が九名、大学院等への進学を挙げた者が四名、身体的な理由を挙げた者が四名、結婚、家庭の事情等を挙げた者が二十一名であったというふうに承知をいたしております。
辞退者がどういう進路をその後たどっているかということについては、これは様々でございますけれども、平成二十九年度の任官辞退者三十八名の辞退理由につきまして聞き取りをいたしましたところ、他業種の希望というものを挙げた者が九名、大学院等への進学を挙げた者が四名、身体的な理由を挙げた者が四名、結婚、家庭の事情等を挙げた者が二十一名であったというふうに承知をいたしております。
先日ニュースにもなりましたけれども、裁判員裁判の辞退状況あるいは出席率について先日報道がされましたけれども、この辞退状況、出席率の状況、それから辞退理由について御説明をいただけますでしょうか。
そこでまず、裁判員候補者の辞退率、こういった点をまず課題として取り上げたいと思うんですが、この近年の辞退率、また制度開始当時とまた近年の辞退率推移ですとか、また主な辞退理由などについても御紹介をいただきたいと思います。
辞退率が少しずつですけれども増加傾向にあるということ、それから辞退理由について、辞退理由といいますか、辞退率が増えている、割合が増えている原因として考えられるものを御紹介をいただきました。
その上で、今の問題点があった場合、例えば、自分は無罪だと思っていたのに多数決で有罪になって、求刑で死刑か無期懲役かを判断する、その場合には、裁判員法の辞退理由の中に、精神的に著しく負担がある場合には辞退できると。これは、辞退理由であると同時に、裁判員を務めている間も、同じ理由を述べれば、裁判長が解任することができる。
他方、本科を卒業した者であって、自衛官の任官を辞退した任官辞退者の辞退理由につきましては、本人の進路の考え方の変化によるものと考えられるために、一概にお答えすることは困難でございますが、やはり、幹部自衛官となるべき者の教育訓練をつかさどる防衛大学校におきまして任官辞退者等が生じることは極めて残念でございまして、今後指導してまいりたいと思っております。
それで、私も辞退理由についていろいろ調べてみました。最も多いのは、裁判員法十六条一号から七号での辞退、つまり、七十歳以上または学生であるからというようなことでの辞退が三六・三%です。次に、事業における重要用務による辞退が二四・三%となっています。そして、疾病、傷害が一四・五%、介護、養育が一〇%になっています。
こういう規定があって、出席しない人、また辞退理由を偽って辞退した人、こういった人は取り締まることにして、真面目な人、正直者がばかを見ないようにしようというふうにしているわけでございますね。 ところが、今現在、聞くところによると、罰金とか過料というのは適用事例はないと伺っています。
そしてまた、さらにこれから重度の方に限定をしていくといった場合に、今度、地域の方で特養を待って待って、待てなくて、辞退理由が死亡という方もふえている、こういう実態の中で、では、どこに行くのか。
この数が多いか少ないかというのは、なかなか一概に申し上げるのは難しいとは思うのでありますが、近年の刑事司法関連の意見募集の数と比較をしてみますと、これまで、最近でいいますと、例えば、裁判員の辞退理由についてということで意見募集などをいたしておりますが、そのときには三十八件とか四十五件とか、二けたでございますし、また、被害者等による少年審判の傍聴の導入、これも法改正がなされましたけれども、このときの意見募集
辞退理由については、個別にいろいろと申し出を伺って、個別のケースにおいて裁判体が判断せざるを得ないところですので、今御指摘の言葉だけで、さあ、ではどうなるんだというのは、それは一概に言えないというふうに思います。
人を裁くことはできませんというのは辞退理由として認めないという見解ですか。
そこで、新聞記事や最高裁の資料を見て考えたんですが、辞退の方のかなり多くが七十歳を超えた方、あるいは学生であるとか、こういう方は辞退したいと言えば自動的に辞退できますよという定型的なというんですか、そういう辞退理由者であるということだと思うんです。
○保坂委員 裁判員制度の辞退理由については、この法務委員会でも、例えば私は死刑についてはやめるべきだ、こういう主張ですけれども、国民の間でも、死刑について必要だという意見が世論調査をすると多いんですが、しかし、自分が裁判員制度でその判断を数日でやるというのはとても重圧である、無理だ、あるいは自分はとても勘弁してほしいという声はあるんですね。
そして、その辞退理由の例としては介護、養育などが挙げられているわけですけれども、現実には、そういう介護や養育で二カ月以上の期間が必要な国民の方々もたくさん実際にはおられるわけでございます。 そういったことを頭に入れておいていただきながら、一方で、「よくわかる! 裁判員制度Q&A」、漫画の方の二十二ページのイラストですが、この中にいろいろ事例が漫画で示されております。
こういうふうに書いてありまして、辞退理由はありませんという人は出さなくていいですよとも読めるんですが、片や辞退理由があるのに出し忘れちゃったよという人も出てくると思うんです。 その辺の整理というものは、例えば出し忘れた人は裁判員選任手続に関しては次のステップに自動的に進んでしまうというようなことになるのかどうか、教えていただきたいと思います。
裁判員は、いわば国民の権利義務の義務として、もちろん最終的には抽せんで選ぶようなことになるとは思うし、辞退理由もいっぱいあるけれども、とにかく国民の司法参加というのは、一種の義務として参加をしてやってもらうわけでありますから、やはりその裁判員の皆さんに対してはかなり温かくていいはずだなと。ボランティアで、進んで裁判員をやるぞといって出てきているわけではないですから、当然仕事に差し支える。
裁判員制度のことでございますけれども、政令案がこの前党内でも示されまして、辞退理由としての思想、信条に配慮されたようでございます。私も、裁判員制度、これからの話で、導入を円滑に進めるという意味で、辞退理由についてある意味で寛容なところもやはり残さなきゃいけないという思いでございます。
───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (法務大臣の死刑制度及び司法試験合格者三千 人確保に関する発言に関する件) (氷見事件及び志布志事件に対する警察・検察 の対応の在り方に関する件) (難民政策・入国管理行政の在り方に関する件 ) (「法テラス」の運営状況と課題に関する件) (裁判員の辞退理由
お聞きしたいのは、この裁判員制度については制定の過程からいろんな議論がございましたけれども、法が制定をされましていよいよ施行間近でありますけれども、依然として、裁判員の言わば辞退理由、どういう場合に自分がそういうところに座るのか、あるいは拒否ができるのか、このことについてはずっと以前からもう議論があるわけでございます。
前回は、私は、裁判員に選ばれた側の思想、信条の自由として、その辞退理由について、辞退の理由になるかどうか伺いましたけれども、忌避の対象になってくるとなると、これで本当に公平な国民全体の意見をいわば満遍なく酌み上げた制度になるのかどうかというのは、今の話、この質問票で私は大変不安になってきたんですね。この点、どうですか。
前回やった議論で、例えば死刑制度について、自分は思想、信条の上でこれは反対である、そういうものにコミットしたくないという人については、これは辞退理由として認められるのかどうなのかということで、これから政令だというふうにおっしゃっていたんですが、大臣の考えは、もう一回聞きますけれども、どうですか。
○高井政府参考人 この辞退理由については個々の入札参加業者の判断であると考えておりますけれども、補足いたしますと、入札方式について見ますと、新聞記事下、突き出し両方につきまして、業者の負担軽減、事務簡素化の観点から、一回の入札で、この新聞の記事下、突き出し、しかも中央紙、ブロック紙、地方紙、欄にしまして三十一カ所、欄が現在あるわけでございますけれども、それを一回で入札することになっております。
さらに、先ほど辞退理由にしたらどうかというお話がございましたが、その具体的な内容につきましては、今後政令で定めるものとすることとされております。
欧米の研究では、女性の陪審員候補者の辞退理由として、育児、介護が突出して多いということが指摘されております。こうした中、アメリカでは、少なくとも十の州で裁判所に託児所を設置したり、保育費用の補償など、育児サービスを行っております。
本法案では、辞退理由について具体的に幾つか列挙した後、その他政令で定めるやむを得ない事項があって職務を行うことが困難な者も辞退の申立てをすることができるとしております。裁判員候補者となった国民の皆さんにとっては、どういう場合に辞退が認められて、どういう場合に認められないのか明確でないと、辞退を認められなかったときに極めて不公平感を抱くことになり、制度自体の信頼を揺るがす結果ともなりかねません。